20000805


資料 パート労働者を保護する

ILO175号条約を批准せよ


 労働法制の規制緩和によって、労働基準法改悪とあわせて派遣労働者法の改悪などで雇用の破壊攻撃が強まっている。すでに派遣労働者、パートなど非正規雇用労働者は一千万人を超えている。資本にとって都合のよい使い捨て労働者を増やし、正規雇用労働者の労働条件をも引き下げている。だが、国際労働機関(ILO)では、同一労働、同一賃金を定めた条約がいくつもある。職場闘争を基本にしながらもこうした条約の批准を求める闘いも重要であり、全国一般などは二〇〇一春闘に向けて方針化している。一七五号条約(一九九四年採択)の要旨を紹介する。


ILO175号条約
パートタイム労働に関する条約

 国際労働機関の総会は、一九五一年の同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約、一九五八年の雇用および職業についての差別待遇に関する条約、および一九九一年の男女労働者、特に家族的責任を有する労働者の機会均等および均等待遇に関する条約および勧告の諸規定のパートタイム労働者への関連性に留意し、一九八八年の雇用の促進および失業に対する保護に関する条約、および一九八四年の雇用政策に関する勧告(補足規定)のこれらの労働者への関連性に留意し、すべての労働者にとって生産的で自由に選択された雇用の重要性、パートタイム労働の経済的重要性、追加的な雇用機会を促進するパートタイム労働の役割を考慮に入れた雇用政策の必要性、および雇用機会・労働条件・社会保障の分野においてパートタイム労働者の保護を保証する必要性を認識し、パートタイム労働に関する提案の採択を決定し、条約を採択する。
 全一一条のうち、重要と思われる以下を紹介する。
第四条 以下のことに関してパートタイム労働者が比較可能なフルタイム労働者に与えられる保護と同一の保護を受けるよう保証する措置を取るものとする。
(a)団結権、団体交渉権および労働者代表として行動する権利
(b)職業安全衛生
(c)雇用および職業の差別
第五条 パートタイム労働者が同一の方法で計算された比較可能なフルタイム労働者の基本賃金よりも低い、時間、業績、または出来高ベースで比例的に計算された基本賃金を、単にパートタイムで働いているという理由から、受け取ることのないように保証するための国内法令および慣行に適合的な措置を取るものとする。
第七条 パートタイム労働者が以下の分野において、比較可能なフルタイム労働者と同等の条件を受けるよう保証するための措置を取るものとする。
(a)母性保護
(b)雇用の終了
(c)年次有給休暇および有   給公休日
(d)疾病休暇


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