わが党は、労働者階級の政党である。
わが党は、労働者階級の先進分子によって構成される労働者階級の前衛である。
わが党は、マルクス・レーニン主義を指導思想とし、自己を導く理論的基礎とする。弁証法的唯物論、史的唯物論を世界観、歴史観として堅持し、唯物論的弁証法を党活動のすべての分野・領域の認識と行動とに適用する。
わが党の目的は、アメリカ帝国主義の支配・圧迫・干渉を一掃し、わが国の売国反動派を打倒して、国の完全な独立・自主の確立と国内での政治、経済、社会における徹底した民主主義を打ち立てる人民民主主義革命を経て、連続的に社会主義社会を建設することにある。
党の最終目的は、共産主義社会を実現することである。
わが党は、「左」右の日和見主義諸党派と闘い、とりわけ現代修正主義としての日本共産党と闘い、党の正しい政治路線のもとに、人民大衆を団結させ、革命闘争の先頭に立って闘う。
わが党は、プロレタリア国際主義を堅持し、全世界の真のマルクス・レーニン主義党と団結し、全世界の労働者階級と被抑圧人民、被抑圧民族と団結して、アメリカ帝国主義および各国反動派を打倒するために闘う。
第一章 党員
第一条
満十八歳以上の労働者、およびその他の革命分子で、党の規約を認め、党の一つの組織に参加し、党の決議・方針を積極的に実行し、党の規律を守り、党費を納めるものは党員となることができる。
第二条
入党を希望するものは、党員二名の推薦を受け、必要な手続きを個別に行い、細胞で審議、決定し、一級上の党委員会の承認をうけなければならない。
特殊な事情のもとでは、地区以上の党委員会は、直接入党を審議し、決定することができる。
第三条
党員は次のことを実行しなければならない。
(1)マルクス・レーニン主義を常に実践と結合して学習し、広めること。
(2)労働者階級の利益、人民大衆の利益のために絶えず闘い、党の信頼が高まるように努力し、党と大衆との結びつきを強めること。
(3)党の政策を宣伝し、機関紙の拡大につとめ、党員を積極的に獲得すること。
(4)批判・自己批判の党風を確立し、党の団結と強化をはかり、党活動の前進と発展につとめること。
(5)敵の攻撃や弾圧に対し、常に警戒心を高め、党の秘密を守り、党と人民の利益を防衛すること。
第四条
党員は、党会議において発言権と議決権を持ち、党の組織と各級幹部に対する批判と提案を行うことができる。
党員は党の決議と指示に対して異議がある時は、意見を留保することができ、級を越えて中央委員会と全国大会までも意見をのべることができる。ただし決議と指示に対する行動は無条件に実行しなければならない。
第二章 党の組織
第五条
(1)党の最高機関は全国大会である。
(2)全国大会は中央委員会と同候補を選出する。選出にあたっては、党歴五年以上であることを前提に、非専従者、女性党員が一定の割合で進出できるような考慮が払われなければならない。割合については、大会で決定する。また、全国大会は大会運営委員会が提案する方法で、若干名の中央委員を選出することができる。人数については、大会で決定する。
(3)全国大会は、五年に一度、定期的に中央委員会の招集によって開かれる。また必要に応じて開くことができる。
第六条
中央委員会は党大会から次の党大会までの間、党大会の決議・方針を具体化、実行し、全党を指導する。
(1)中央委員会は中央委員と同候補によって構成される。候補は審議権のみを有し、議決権はない。
(2)中央委員会は中央委員会議長を選出する。中央委員会を代表する議長が党を代表する。中央委員会は対外的に党を代表する議長補佐としての副議長をおくことができる。
(3)中央委員会総会は定期に開催され、その招集は中央委員会議長が行う。また中央委員の三分の一以上の要請があった場合、議長は招集しなければならない。
(4)中央委員会の中に政治局をおく。政治局は中央委員会総会から中央委員会総会までの間、総会の決議に沿って中央委員会を代行する。政治局責任者及び政治局員は中央委員会総会が選出する。政治局はそのもとに必要な専門部をおくことができる。政治局の任務は日常的には政治局常務委員会がこれを代行する。政治局常務委員は、中央委員会総会が選出する。
(5)中央委員会総会はその中に、必要ないくつかの専門委員会をおくことができる。専門委員会は、中央委員会総会から中央委員会総会までの間に、党活動の各方面の状況、問題点等を審議し、中央委員会総会や政治局に提言する。
(6)政治局はそのもとに、総政治部と宣伝局、および政治理論誌委員会をおく。これらの部局、委員会の責任者は、中央委員会総会の決定による。総政治部のもとに必要な専門部を置くことができる。これらの人事は政治局が決定する。
(7)政治局に財政監査委員会を設ける。
委員会の具体的任務については、政治局で審議し、別途に定める。委員会は、年二回政治局会議に監査結果を報告しなければならない。
(8)中央諸機関の要員は、原則として毎年一回、一定の期間、中間機関か、大衆と接触の可能な場所で活動する。
第七条
(1)中央委員会のもとに、補助的指導機関としての地方委員会をつくることができる。その任務は、都道府県委員会を日常的に指導すること、あるいは都道府県委員会の結成を促進することである。地方委員会の責任者は政治局が決定する。
第八条
(1)県、地区段階で党委員会を設ける。県、地区の指導機関は、県、地区の大会によって選出される党委員会である。
県、地区委員会は委員長(責任者)、書記長(副責任者)、副委員長などを含む常任委員会を選出する。
常任委員会は党委員会決議の具体化に責任を負い、その決議を越えた権限を有しない。県委員長は、党を代表すると共に、定期に常任委員会を開催し、県党活動の全体を掌握しなくてはならない。
(2)県、地区党大会は、県、地区委員会によって招集され、定期に開催される。
一定数の党員がいる県では県党員会議が県責任者によって招集され、定期に開催される。
県、地区の大会の招集と県、地区委員会、県責任者の人選は全て一級上の党委員会の承認を得なければならない。
第九条
党の組織原則は、民主集中制である。
(1)全党は、個人は組織に従い、少数は多数に従い、下級は上級に従うという統一の規律を必ず守らなければならない。
(2)中央、県、地区などの委員会および常任委員会は、所属する、あるいは指導下の全党員に必要な党情報を伝えるとともに、方針決定の会議を保障すること、発言権と議決権を保障しなくてはならない。
(3)党の中央、県、地区委員会の構成員は、無記名投票による選挙によって選出される。細胞、党フラクなどの指導部は、選挙または民主的協議によって選ばれる。選出に先立って、推薦される候補者名、候補者についての情報が提出されなければならない。
(4)都道府県委員長を含む常任委員などの人事異動については、中央と中間機関はよく話し合って決めなければならない。決定に際しては、異動の対象となる当該機関の委員会の五分の四以上の多数決での承認を必要とする。ただし、最終的には上級機関が決定する。
(5)各級機関は、それを選出した党組織に定期的に活動を報告し、その監督をうけなければならない。
同時に各級機関はその活動を定期的に上級に報告し、その指導をうけなければならない。
第十条
全党の女性党員の総意を反映した中央女性委員会を組織する。中央女性委員会は、わが党の女性戦線を代表する。その決定は、中央委員会の承認を得て、全党を拘束する。
第十一条
(1)党の基礎組織は細胞である。工場、鉱山、経営、農漁村、居住地、学校などで三名以上の党員がいるところでは細胞をつくる。
大工場、大経営の細胞は、細胞を基礎に総細胞制をとることができる。
(2)政治局が必要と認めたところでは、一定の地域あるいは都道府県を越えて細胞をつくることができる。
(3)細胞は細胞長を選出し、闘争全般について指導する。
第十二条
党の政策を支持し、闘うわが国青年の自主的組織−日本労働青年団に必要な指導と援助を行う。
第三章 処分
第十三条
党員が規律に違反した時、党は具体的事実に基づいて職務解任、党員権停止、除籍、除名の処分を行なう。
(1)党員の処分は所属組織が決定し、一級上の党委員会の承認を得なければならない。
特殊な事情のもとでは、地区以上の委員会は直接党員を審査し、一級上の委員会の承認を得て処分することができる。
(2)処分をうける党員は特殊な場合を除き、自己の審査の会議に出席し、弁明の機会が与えられる。
処分に不服な党員は、大会を含む上級に訴え、再審査を求めることができる。
(3)中央委員会のもとに審査機関として「審査委員会」をもうける。この委員会は、処分の再審査、問題のある幹部に対する重大な批判、告発、その他必要な事項を要求に基づいて審査する。但し、党員個人の要求についていえば、その党員の属する当該組織の一定の討論と結論を添えて提出しなければならない。委員会は、要求に基づき事項を審査し、結論を程度に応じて政治局、または中央委員会に報告し、措置を提案する。
(4)裏切り者、スパイなどに対する処分は厳しく行い、再入党は許されない。
付則
第十四条
この規約の改正は全国大会によってのみ行われる。
第十五条
中央委員会は規約に準じて細則を決定することができる。
第十六条
この規約は二〇〇五年十一月×日をもって発効する。
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